自己破産というと、借金がなくなるので経済的にはかなりメリットの多い手続きです。
その一方、当然デメリットもあります。
まず、処分される財産があります。
地域によっても異なりますが、99万円を超える現金や20万円を超える財産が処分の対象となることが一般的です。
20万円以上の財産とは、代表的なものは車や不動産ですが、それ以外にも解約した場合の返戻金が20万円以上出る保険や今、自己都合で退職した場合にもらえる退職金の8分の1なども対象となってきます。
衣類や家具等、生活必需品については基本的には処分の対象となるではありません。
次に、手続きの間、就けない職業があります。
弁護士や税理士等の士業、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員等が対象です。
最後に、手続きの間だけですが、自分宛の郵便物が裁判所が選ぶ「破産管財人」という人に転送され中身をチェックされるということもあります。
逆にいうと、選挙権がなくなる、住民票や戸籍に破産者だと記載されるということはありません。
破産というと不安も出てくると思いますが、意外にデメリットは少ないものです。

