管轄の裁判所に破産手続開始の申立書を提出する事で、自己破産の手続きは開始されます。
こちらではその書類には一体何選を記載するのかという事について解説したいと思います。
破産手続開始申立書の記載事項
【破産法第20条】
1、破産手続開始の申立ては,最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
最高裁判所の規則で定める事項が記載された書面を、管轄の裁判所に提出する事によって、破産手続開始の申立ては行われます。
最高裁判所の規則というのは破産規則の事で、定める事項についてはその第13条第1項に書かれています。
また記載しなければいけない事項には、次のふたつがあります。
- 必要的記載事項
- 訓示的記載事項
必要的記載事項
【破産規則第13条】
1、法第20条第1項の最高裁判所規則で定める事項は,次に掲げるものとする。一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
ニ 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨
四 破産手続開始の原因となる事実
破産手続開始の申立書には上記の事項を記載する必要があります。
必ず記載しなければいけない次の事項の事を、「必要的記載事項」と言います。
- 申立人の氏名または名称・住所(法定代理人がいる場合はその氏名・住所も)
- 債務者の氏名または名称及び住所(法定代理人がいる場合はその氏名・住所も)
- 申立ての趣旨
- 破産手続の開始となる事実
これらの記載がない申立書を提出した場合には訂正を求められ、それに応じなければ申立ては却下されます。
訓示的記載事項
【破産規則第13条】
2、破産手続開始の申立書には,前項各号に掲げる事項を記載するほか,次に掲げる事項を記載するものとする。一 債務者の収入及び支出の状況並びに資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況
ニ 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
三 債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
四 債務者について現に係属する破産事件(法第2条第2項に規定する破産事件をいう。以下同じ。),再生事件又は更生事件(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第3項に規定する更生事件又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4条第3項若しくは第169条第3項に規定する更生事件をいう。)があるときは,当該事件が係属する裁判所及び当該事件の表示
五 法第5条第3項から第7項までに規定する破産事件等があるときは,当該破産事件等が係属する裁判所,当該破産事件等の表示及び当該破産事件等における破産者(法第2条第4項に規定する破産者をいう。以下同じ。)若しくは債務者,再生債務者又は更生会社若しくは開始前会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第3項に規定する更生事件にあっては,当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関)の氏名又は名称
六 債務者について外国倒産処理手続(法第245条第1項に規定する外国倒産処理手続をいう。以下同じ。)があるときは,当該外国倒産処理手続の概要
七 債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは,それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合 当該労働組合の名称,主たる事務所の所在地,組合員の数及び代表者の氏名
ロ 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
八 債務者について第9条第1項の規定による通知をすべき機関があるときは,その機関の名称及び所在地
九 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
破産手続開始の申立書に必ず記載しなければいけないわけではないものの、円滑に手続きを進めるために出来れば記載した方がよいとされる、次のような事項の事を「訓示的記載事項」といいます。
- 債務者の収支状況
- 債務者の負債増大の原因
- 債務者の財産に関してなされている訴訟手続等
- 債務者についてなされている他の倒産手続
- 労働組合等の利害関係人
- 破産法第9条第1項の通知をすべき機関
- 申立人又は代理人への連絡先等
一般的にはこれらの事項も必要的記載事項とともに記載します。
実務における運用
このような必要的記載事項や訓示的記載事項が記載されていない申立て書では、場合によっては裁判所の審査に通る事ができず、破産手続きが開始されない事もあります。
ただし実際は、裁判所で破産手続開始の申立ての書式を用意してくれています。
免責許可の申立書と一緒になった「破産手続開始・免責許可の申立書」という書類が用意されているのが一般的です。
つまり、この用紙の項目にそって記載すれば、決められた記載事項が書かれた申立書が作れるのです。
この用紙は、裁判所のサイトや弁護士会のサイトなどからダウンロードする他、書籍の付録として添付されている事もあります。
※「破産手続開始と免責許可の同時申立てについて」もご確認ください。
尚、通常申立書の書式には、上記事項を全て記載するわけではなく、一定の事項は添付書類や別紙記載という形が取られています。
ですから、申立書1枚を提出すればよいという事にはなりません。
申立書の用紙とともに、各種添付書類や資料も提出してはじめて、申立書として扱われる事となりますので注意が必要です。
どのような添付書類や資料が必要なのかについても、裁判所や弁護士会のサイトに説明されていますので確認してみて下さい。

