自己破産の最も大きな目的と言えるのは、裁判所に免責の許可をもらい、借金の返済を免れる事です。
こちらでは、自己破産における免責とは何かについてお伝えいたします。
免責とは
破産法 第二百五十三条 第一項
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
個人が自己破産を申し立てる最も大きな目的は、借金や債務の免責を認めてもらう事です。
免責は、裁判所の免責許可決定で与えられるものです。
免責が認められれば、破産者は借金などの支払い義務を免れる事が出来ます。
要するに、借金などを返す必要がなくなるという事です。
免責制度の趣旨とは
破産手続きは、破産者の自由財産を除いた財産を処分しお金に換え、それを債権者に弁済または配当するものです。
ただし破産者の財産を処分したからと言って、債権者に全額支払えるお金が手に入るとは限りません。
というよりは、むしろ全額集まらない方が一般的です。
配当するお金が全くないというケースも珍しくはありません。
その場合、財産を処分しても支払い切れなかった借金はどうなるのかという事が問題になります。
これが法人が破産したのであれば、破産によってその法人はなくなるため、支払いきれなかった債務があったとしても、債務の主体が消えた事で債務も消滅する事になり、問題は生じません。
しかし個人の破産の場合には、そういうわけにはいかないのです。
個人は消滅する事無く存在し続けるため、支払いきれなかった債務も消える事はないのです。
ただしそれでは、債務者の経済的な更生を図るという、破産法の目的に反する事になります。
そこで破産法では、破産とは別に免責という制度を作りました。
すなわち、破産手続きで払いきれなかった債務は、その支払いを免除するというものです。
それによって、個人破産の債務者の経済的更生を図ろうとしました。
免責の効果とは
免責の効果である債務の支払いを免れるというのは、法的にはどのような意味となるのでしょうか。
実はそれについては2つの説があります。
ひとつめの説は「債務消滅説」です。
これは単純に債務そのものが消滅するという考え方です。
対して「自然債務説」という考え方もあります。
完全に債務を消滅させるという考え方は、「その責任を免れる」という文言に沿っていないという事に加え、道義的にも好ましくないという事から、債務そのものが消滅するのではなく、免責によって債務を支払う責任や義務だけが自然になくなるという考え方です。
通説は後者「自然債務説」であり、判例でもそのように解していて実務上もその前提で動いています。
自然債務説と債務消滅説の違いのひとつは、免責決定後に債権者に対して任意で弁済出来るかどうかというところがあります。
自然債務説をとれば、支払い義務はなくても債務は残っているので任意に弁済する事も考えられますが、一方の債務消滅説では債務自体が消えているので、任意に弁済する事もあり得ないという事になるのです。
免責の手続き
免責が許可されるかどうかは、破産手続きとは別の免責手続きで判断されます。
破産手続きと免責手続きは、ふたつとも破産法に規定されている手続きではありますが、それぞれ別の手続きで申立ても別個で行います。
ただし、実務上においては、このふたつは同時に申立てられ、手続きも並行して行われるのが一般的です。
免責が許可されないケース
免責手続きでは、その免責を許可しても良いかどうかが調査されます。
免責制度があるといっても、常に許可されるわけではないのです。
免責不許可事由といわれるような、一定の事由がある時は免責が許可されない事もあります。
例えばその借金が、ギャンブルや投資などによって増えてしまったものであるケースや、財産を隠匿していたようなケースは、免責不許可事由に当たります。
ただし、免責不許事由にあたるケースであっても、裁判所の裁量で免責が許可される事も少なくはありません。
免責手続きにおいては、免責不許可事由があるかどうかに加え、裁量免責にする事情があるかどうかも調査される事になります。
免責されない債権
免責が許可されか否かに関わらず、免責されない債権があります。
免責の対象になる債権を「破産債権」といいます。
一方、破産債権ではないものが「財団債権」、また免責の効力が及ばない債権を「非免責債権」と呼びます。
財団債権と非免責債権として代表的なのが次のようなものになります。
- 税金
- 国民健康保険料
- 破産手続き開始前3ヶ月間の従業員に対する給料(個人事業主の場合)
これらの債権は、免責が許可されても支払う必要があるものです。

