自己破産の手続きで否認権行使の可能性があると、同時廃止とするかどうかの判断に影響を与える事があります。
こちらでは、同時廃止と否認権の関係について解説いたします。
同時廃止となる場合
「破産法第216条第1項」
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
自己破産の手続きで同時廃止となるのは、破産手続きの費用を支払える財産がないと認められる時です。
あくまでも「認める時」ですので、破産手続きを支払える費用があるかどうかハッキリしない時には同時廃止にはなりません。
また、財産がない事が明らかであっても、免責不許可事由がある、またはその可能性があるというケースでは、管財事件になる事があります。
つまり同時廃止となるのは、次の条件両方に当てはまる時のみとなります。
- 破産手続きの費用を支払う財産がない事が明らかな場合
- 免責不許可事由がないという事が明らかな場合
判断の対象となる財産
同時廃止となるかどうか判断する際に問題となる「財産」は、破産者の全ての財産というわけではなく、「破産財団に組み入れられる財産」です。
つまり、破産財団には入らない自由財産は含まれません。
また法律上の自由財産だけではなく、裁判所によって自由財産の拡張で自由財産として扱われる財産も含まれません。
破産手続きの費用を支払える財産がないのが明らかであるという事は、つまり自由財産以外の財産で破産手続き費用を支払えないという事です。
ただし、自由財産であったとしても一般的に現金は財産に含められます。
否認権行使の可能性と同時廃止
破産者が自由財産以外の財産がない事が明らかなケースでは、破産手続き費用を支払える財産がない事が明らかな場合という事になり同時廃止となります。
ただし、実際に破産者が財産を持っていなかったとしても、財産があるのではないかと疑われるケースもあり得ます。
例えば財産隠しが疑われるようなケースです。
その典型的な例が、使途不明な金銭の流れがあるような場合です。
またそれ以外にも、財産があるのではないかと思われるケースがあります。
それは否認権行使の可能性がある場合です。
否認権というのは破産管財人の権能で、既に第三者へ流れた破産者の財産を、破産財団に取り戻す事です。
この否認権の行使が行われれば、第三者に渡った財産は破産者の財産という事になって、その金額によっては破産手続き費用を支払えるようになる可能性があります。
そのため否認権行使の可能性があれば、財産がないとは言い切れず、破産手続き費用を支払う財産がない事が明らかとは言えないため、少額管財手続きになり同時廃止にはならないのが一般的です。
ただし否認権行使の金額が少なく、もし否認権行使をしても破産手続き費用を支払えないというような場合には、同時廃止になる事もあります。

