破産手続開始の申立ては、破産法で決められている申立権者のみが行えます。
こちらでは誰が破産手続の申立てが出来る申立権者なのかについて解説したいと思います。
破産手続の開始申立て
破産手続が始められると、破産者は財産や資産を失う事となります。
そして、債権者も債権を十分に、または全く回収出来なくなりますので、どちらにとっても大きな不利益が生じます。
何も関係のない人が破産手続を始めて良いわけがなく、誰が破産手続きの開始申立ての権利を持っているのかは、破産法で決められています。
破産手続の開始申立てをする権利の事を「申立権」、そしてその権利を持つ人の事を「申立権者」と言います。
破産手続開始の申立権者
破産法で決められている破産手続開始の申立権者は次の通りです。
- 債権者
- 債務者
- 破産者が法人の場合は,さらに破産法第19条に規定する者
- 相続財産破産の場合は,破産法第244条第1項に規定する者
- 信託財産破産の場合は,破産法第244条の4第1項に規定する者
「破産法18条」
1、債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
個人の破産手続に関連するのは、上の2つまで、つまり債権者と債務者です。
債権者が申立てを行う事を「債権者申立て」、そして債務者が申立てる事を「自己破産申立て」と呼びます。
申立権者である債権者というのは、破産手続きが始まったら「破産債権者」になる債権者の事です。
とは言え実際には、債権者申立てはそれほど多くはありません。
個人の破産だけで言えば、ほとんどないといっても過言ではないでしょう。
個人破産のほとんどは自己破産であるという事です。
免責許可の申立権者
個人の自己破産では、破産手続開始と免責許可は一緒に申し立てるのが一般的にはなっていますが、形式上は別の手続きです。
免責許可の申立権者は債務者だけで、債権者は申立権者ではありません。
債権者には債務者の免責を申し立てをするメリットは何一つありませんから、当然の事と言えます。

