債務整理のひとつに「自己破産」という方法があります。
こちらでは自己破産する事のメリットについてお伝えいたします。
自己破産のメリットとは
自己破産と一般的に言う場合、その中には「破産手続き」と「免責手続き」という2つの手続きが含まれています。
破産手続きでは、債務者の財産が換価処分されて、それで出来た金銭が債権者に対して公平に分配される事になります。
しかし実際にはその手続きによっても、支払いきれない債務がある事がほとんどです。
その場合、破産手続きと同時並行で進められる免責手続きで、裁判所が免責を許可すれば、その債務の支払いの義務を免れる事になります。
これが自己破産の最も大きなメリットと考えられます。
自己破産と聞くとデメリットばかりのように感じられますが、実際にはこのようなメリットがある事も知っておく必要があります。
借金等の債務が免責される
このように自己破産の最大のメリットは、裁判所の免責許可決定によって借金等の債務が免責される事です。
つまり、本来は支払わなくてはいけない借金の返済をする必要がなくなるのです。
借金の返済をしなくてもよくなる事で、これまで追われていた返済や取り立てに苦しむ事がなくなり、生活を立て直す事が可能となります。
さらに個人の自己破産の場合、「自由財産」として最低限の生活に必要な財産は処分しなくてもよい事になっています。
要するに自己破産をすると、生活に最低限必要な財産は残したまま、借金の返済を免れる事が出来るのです。
債務者からの取立てや訴訟提起の停止
自己破産のメリットは、借金の返済を免責される事だけではありません。
債権者からの取立てや訴訟提起が停止する事も、大きなメリットとして挙げられます。
債務整理を始める事になった時には、弁護士が全ての債権者に宛て「受任通知」を送付します。
すると、貸金業者や債権回収会社は、直接取立てする事を停止するのです。
さらに自己破産を申し立てて破産手続きが始まると、債権者による個々の取立ては禁止されるため、貸金業者や債権回収会社以外の債権者からの取立ても停止する事になります。
また、直接の取立てが停止するだけではなく、破産手続きが始まると債権者による訴訟も禁止され、さらには既に提起されている訴訟は中断します。
このように取立てや訴訟提起がなくなる事により、債務者は平穏な生活を取り戻す事が出来るというのも自己破産のメリットと言えます。
給料などの差し押さえが停止・取り消しとなる
給料などの差し押さえが停止されたり取り消しになったりする事も、自己破産のメリットのひとつです。
自己破産の申し立てをして破産手続きが始まると、債権者による個別の強制執行も禁止される事になり、既に行われている強制執行は停止または取り消されます。
給料を差し押さえられているような場合でも、破産手続きが始まれば再び自分で受け取れるようになるという事です。
それにより生活の立て直しが出来るという事も、自己破産の大きなメリットです。
自己破産に対する誤解
このようにメリットも多い自己破産に対して、ネット上などには多くの誤解された情報が出回っています。
ここでそのいくつかをご紹介し、誤解を解きたいと思います。
自己破産すると全ての財産が処分されてしまう
生活に最低限必要な財産は、自由財産として処分されません。
つまり、全ての財産が処分されるわけではありません。
場合によっては車であっても処分されずに済むこともあります。(詳しくは「自己破産、絶対に車は取られてしまうのか?!」をご確認ください)
自己破産すると引越しや旅行が出来なくなる
居住制限は破産手続きの間だけで、手続きが終了すれば制限は解除されます。
また破産手続き中でも、裁判所の許可を受ければ引っ越しや旅行は可能です。
自己破産すると郵便物が送られて来なくなる
郵便物の破産管財人への転送は、破産手続きの間だけです。
自己破産すると資格を使った仕事が出来なくなる
資格制限は免責が許可されれば解除されます。
自己破産すると選挙権がなくなる
自己破産で選挙権が制限される事はありません。
免責不許可事由があると免責は受けられない
例え免責不許可事由があったとしても、裁判所の裁量で免責が許可される事も少なくなりません。
自己破産にはメリットの他にもちろんデメリットもありますが、このような間違った情報を信じて、自己破産を断念する事のないようにしていただきたいと思います。

