破産手続開始の申立書には、必ず記載しなければいけない事項があります。
こちらでは、その事について詳しく解説したいと思います。
破産手続開始の申立書の必要的記載事項
「破産法第20条」
1、破産手続開始の申立ては,最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
「破産規則第13条」
1、法第20条第1項の最高裁判所規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
ニ 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨
四 破産手続開始の原因となる事実
自己破産の手続きを開始してもらうためには、申立書を管轄の裁判所に提出します。
そしてその申立書には、上記破産法の通り、最高裁判所規則で定めている事項を記載する事が決められています。
その中でも、破産規則第13条第1項に規定されている事項については、必ず記載する事になっています。
その事項の事を「必要的記載事項」といいます。
それらが記載されていない申立書を提出した場合には訂正を求められ、もし訂正しなければ申立ては却下されます。
申立人・債務者
必要的記載事項のひとつめとふたつめは、申立人と債務者についてです。
申立人というのは、破産手続開始の申立てをした人です。
その人の氏名や住所を記載する事になります。
もし法定代理人がいれば、その人の氏名や住所も一緒に記載します。
債務者というのは、破産手続きをして欲しい債務者の事です。
債務者の氏名と住所の記載も必要です。
債務者に法定代理人がいる場合には、その人の氏名や住所も記載します。
尚、自己破産の場合は債務者自身が申立人ですから、「債務者(申立人)」として氏名や住所を記載するのが一般的です。
申立ての趣旨
必要的記載事項の3つめは申立ての趣旨です。
これは、破産手続開始の申立てによって、裁判所にどんな判断をして欲しいのかという事です。
具体的に言えば、裁判所には債務者の破産手続きを開始するという判断をして欲しいという事です。
つまり申立ての趣旨は「債務者について破産手続を開始する」という事になります。
自己破産の場合は、債務者が申立人となるので「申立人について破産手続き開始する」と記載する事もあります。
破産手続開始の原因となる事実
破産手続開始の原因となる事実についても、申立ての必要的記載事項となっています。
これは、破産手続開始原因である支払い不能や債務超過の事実があるという事を記載するものです。
個人の破産では、支払い不能の事実のみを記載します。
本来は、どのような債務があり、生活状態や家計の収支がどういった状況であるから支払い不能になっているという状況を、事細かに記載する必要があります。
しかし、それではあまりに記載する事が多くなってしまいますので、実際には債務者一覧や陳述書、資産目録などを申立書に添付して、「債務者(申立人)は添付の債務者一覧の通り債務の負担があるが、添付の陳述書及び資産目録の通り支払い不能の状況にある。」と記載するのが一般的です。

