自己破産には破産管財人を選任せずに手続きが完結する「同時廃止」という手続きがあります。
こちらでは同時廃止手続の流れについて、詳しく解説いたします。
弁護士等への相談
自己破産をする前には、まずは弁護士等に相談をする事がほとんどです。
多くの法律事務所では、債務整理について無料で相談を受け付けています。
そこで現在の借入状況や利用している貸金業者、また資産状況などを伝え自己破産が可能かどうか、また同時廃止手続で進められるかどうか等を相談します。
弁護士と委任契約の締結
相談の結果、弁護士に自己破産の手続きを依頼する事になったら、その弁護士との間で委任契約を結ぶ事になります。
受任通知の送付と取引履歴の開示請求
自己破産の申し立てを行う事になったら、弁護士はまず債権者に「受任通知」を送ります。
この受任通知が届くと、債権者は債務者に対しての直接の取立てを停止します。
一般的に受任通知は委任契約を結んだ日に送る事になっています。
それと同時に、債権の内容や金額を提出してくれるように依頼し、また貸金業者に対しては取引の開示も請求する事となります。
債権の調査と過払い金請求
債権者から提出された債権届をもとにして、債権の額や内容を調査します。
そして貸金業者から取引履歴が開示されたら、引き直し計算を行い過払い金が生じているようであれば返還を請求します。
交渉で返還されるのが難しいケースでは、訴訟を提起する事もあります。
資産と家計状況の調査
債権の調査と並行して、資産の状況や家計の状況の調査も行います。
そのために依頼者には資産や家計についての書類を提出してもらいます。
債務者に一定以上の財産があるようであれば、同時廃止手続ではなく管財手続となるため、財産関係については詳しく調査をする必要があるのです
免責に関する調査
上記の2つの調査に加えて、免責に関する調査も必要です。
免責不許可事由がある、もしくはあると疑わしい時には同時廃止手続ではなく、管財手続となるからです。
そこでまず、免責不許可事由の有無を調査します。
ただし、免責不許可事由があるからと言って、必ずしも免責が不許可になるわけではありません。
裁判所の裁量によって、免責が許可される事も少なくはないのです。
ですから予め裁量免責が受けられるかどうかを判断するための調査をしておく必要があるのです。
免責不許可事由があるのもかかわらずないと申告する事の方が、むしろ危険です。
後から免責不許可事由があった事が判明した場合には、虚偽の申告をしたという事で裁量免責も受けられなくなります。
正直に申告してその後の生活を改善するように努力すれば、よほどのことがない限り裁量免責を受ける事が出来ます。
自己破産手続きの選択
これまでの調査に基づき、自己破産の手続きを取るのか、それとも他の債務整理の手続きを取るのかを選択します。
また同時廃止手続になるのか、管財手続になるのかの見通しも立てておきます。
自己破産申立書の作成
自己破産のためには、まず破産手続開始・免責許可の申立書を作る必要があります。
この申立書には、収支や資産・家計に関する資料を添付します。
多くの場合書式等が用意されていますが、裁判所によって内容が異なるのでその点は注意が必要です。
自己破産の申立て
管轄の地方裁判所に作成した自己破産の申立書を提出します。
申立書には手数料と郵券を添付します。
そして申立書が受理された時点で、官報に公告するための費用を支払います。
さらに東京地裁では、自己破産の申立書を提出する際に、裁判官と代理の弁護士が面接を行う「即日面接」という運用を行っています。
それによって同時廃止となるのか、それとも少額管財になるのかが決まります。
破産者の審尋
自己破産の申立ての後、裁判所で破産者審尋が行われる事があります。
そこでは破産手続開始原因があるかどうか、また同時廃止手続とするべきかどうか、裁判官から破産者自身に質問が行われ調査されます。
ただし、弁護士が代理人として付いている場合には、よほどの事がない限り破産者審尋が行われる事はありません。
破産手続き開始決定・同時廃止決定
その後、裁判所が破産手続開始決定をします。
同時廃止では、破産手続開始決定と破産手続き廃止決定が同時にされます。
廃止決定とは、配当する財産がない事を理由に、破産手続を終らさせる事を決定するという事です。
手続開始と同時に廃止になるため、同時廃止決定とも言われます。
免責審尋
同時廃止事件では、最後に裁判所で免責審尋が行われます。
これには債権者も出頭する事が出来ますが、実際に出頭する事はほぼありません。
免責審尋では破産者に発言が求められる事もありますが、住所や氏名に変更がないかどうか聞かれる程度で、詳細な発言が求められる事は基本的にありません。
免責許可・不許可の決定
免責審尋から1週間程度で、裁判所によって免責の許可または不許可が決定されます。
免責が許可され、決定が確定すれば債務の支払い義務は免れる事になります。
免責許可の確定は、決定から概ね1ヶ月後になります。
尚、免責が不許可になった場合には、申立てをした地方裁判所の管轄高等裁判所に、異議申し立てをする事が出来ます。
また逆に債権者も、免責許可決定に対して異議申し立てが可能です。

