自己破産の手続きで免責不許可事由があるケースでは、同時廃止ではなく管財手続きになる事があります。
こちらでは同時廃止と免責不許可事由も関係について解説いたします。
同時廃止の要件
破産法第216条第1項
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
上記の破産法第216条第1項によると、自己破産で同時廃止手続きとなるのは、破産財団の財産で破産手続き費用を賄えないという事が認められた場合となっています。
つまり破産者の持つ財産を換価処分しても、破産の手続きに掛かる費用を賄えないというようなケースでは、同時廃止手続きにするという事です。
しかし実際はそれだけでは同時廃止にはなりません。
実務上ではこの条件に加えて、免責不許可事由がない事が明らかである場合のみ同時廃止になります。
免責不許可事由がある場合
破産法第251条第1項
裁判所は,破産管財人に,第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ,その結果を書面で報告させることができる。
破産法には免責不許可事由がない場合は同時廃止手続きになるという記載はどこにもありません。
しかし実務では、上記の破産法251条第1項に掲げる事由があるかないか、要するに免責不許可事由があるかないかの調査も破産管財人が行うのが一般的となっています。
また、裁量免責をしてもよいかどうかの判断の調査も、破産管財人が行う事になります。
破産手続きは管財手続が原則となっていますが、同時廃止が用意されている理由は、破産管財人を選任して調査を行う必要がないケースで管財手続きを行うのは費用的にも時間的にも無駄になるからです。
しかし例え破産手続き費用を支払う財産がない事が明らかでも、免責不許可事由があるならば破産管財人はそれについて調査する必要があるので、同時廃止には出来ず管財手続になるのです。
※詳しくは「自己破産の手続き」をご覧ください。
免責不許可事由がないことが不明な場合
では免責不許可事由があるかないか、はっきりしないようなケースではどうなるのでしょうか。
このようなケースでは、破産管財人の調査が必要ですからやはり管財手続が選択されます。
まとめ
このように免責不許可事由の有無などの調査を行う場合や、免責不許可事由があって裁量免責を与えられるかどうかの調査を行う場合には、管財手続となります。
つまり同時廃止にするには、免責不許可事由がない事が明らかでなくてはならないという事です。
もちろん、破産手続き費用が支払えるだけの財産がある場合には管財手続になりますので、同時廃止となるのは、破産者が破産手続きを支払える財産がない事が明らかで、なおかつ免責不許可事由がない事が明らかな場合であるという事になります。

