多くの裁判所では、個人事業主や自営業者の自己破産は管財手続とするのが原則です。
こちらでは、個人事業主や自営業者の自己破産で同時廃止となるケースはあるのかということについて、詳しく解説いたします。
自己破産での同時廃止
破産手続きには管財手続と同時廃止手続があります。
裁判所が選任した破産管財人が、財産の調査や処分また免責の調査を行うのが管財手続で、こちらが破産手続きの基本となります。
一方、破産管財人を選任しないで、破産手続が始まると同時に廃止決定をするが同時廃止手続で、こちらは例外的と言えます。
同時廃止手続では、掛かる費用が管財手続よりも少なくて済みます。
また、手続きが終わるまでの期間も管財手続より短くなります。
そのため自己破産をする側から見れば、同時廃止の方がメリットが大きく感じるでしょう。
個人事業主や自営業者の自己破産での同時廃止
個人事業主や自営業者の方の自己破産でも、管財手続と同時廃止手続がある事に変わりはありません。
ただし、ほとんどの裁判所では個人事業主や自営業者が自己破産の申立てをした時には、原則管財手続を取る事にしており、同時廃止手続が取られるのは例外的なケースです。
なぜなら、個人事業主や自営業者は、そうでない方と比べて、財産や契約関係が複雑である事が多く、破産管財人による調査が行われないまま自己破産してしまうと、財産を見逃したり清算すべき契約を放置してしまったりするリスクがあるからです。
そうなると、債権者に大きな不利益を被らせてしまう可能性があります。
適正に処理するため、破産管財人を選任する管財手続として、十分な調査が必要不可欠です。
ただし、東京地裁など多くの裁判所では、管財手続であっても費用が少なくて済む「少額管財」という運用を行っており、それが適用される事が一般的です。
同時廃止になる例外的なケース
このように、個人事業主や自営業者の方の自己破産では、原則として管財手続が取られます。
ただし例外的に同時廃止手続きなるケースもあります。
具体的に言うと、契約関係や財産関係が事業者でない場合と同等であり、なおかつ同時廃止の条件について、破産管財人が調査しなくても充たしていると判断出来るケースでは、同時廃止となる事もあり得ます。
例えば、個人事業主としているものの、実際には1社としか取引がなく、しかもその会社から雇用されているような勤務状況である場合などです。
ただし、そのような場合でも同時廃止の要件を充たさなければ、当然ながら同時廃止にはなりません。

