こちらでは個人事業主や自営業者の自己破産は、非自営業者の自己破産とどう違うのかという事について、詳しく解説いたします。
個人事業主・自営業者の破産とそうでない方の破産
個人事業主や自営業者の方が自己破産する場合と、そうでない方が自己破産する場合とでは、破産の手続き自体は同じです。
特に個人事業主の方や自営業者の方向けの専用の手続きはありません。
ですから、裁判所が選任した破産管財人が自由財産以外の財産をお金に換え、それを債権者に配当し、それでも支払いきれない債務については免責によって支払いを免除されるという流れに違いはありません。
また信用情報機関に事故情報が記録される事や、資格制限、居住制限などの、自己破産のデメリットについても同じです。
ただし、事業を行っている場合にはそうでないケースと比較して、契約関係や財産関係が複雑である事が多くなります。
そのため、手続きは基本的に同じでも、具体的な進め方については違いが生じる部分があります。
管財手続となるか同時廃止手続になるかの違い
破産手続には、管財手続と同時廃止手続があります。
裁判所が選任した破産管財人が、財産の調査や処分また免責の調査を行うのが管財手続です。
一方、破産管財人を選任する事なく、破産手続開始と廃止決定が同時に行われるのが同時廃止手続です。
破産管財人が選任されないため、財産や免責についての調査は行われません。
同時廃止では管財手続と比べて、手続きは早く終わり費用も少なくて済みます。
そのため、破産の申立てをする人にとっては、同時廃止にしたいと思うのが通常です。
しかし、個人事業主や自営業の方の自己破産では、それ以外の人に比べて契約関係や財産関係が複雑であり、破産管財人の調査を行わずに破産手続きを終わらせてしまうと、財産を見逃すなどの債権者に重大な不利益を被らせてしまうリスクがあります。
そのため、個人事業主や自営業の方の自己破産では、原則として同時廃止の手続きは取られずに、管財手続が行われます。
ただし東京地裁では、管財手続であっても少額の予納金で済む「少額管財」とするのが一般的です。
少額管財の運用がある裁判所とそうでない裁判所があるので、事前に確認が必要です。
また、個人事業主や自営業の方でも、例外的に同時廃止となる事もあり得ます。
破産手続きの進め方の違い
前述の通り、破産手続きの流れは個人事業主や自営業の方でもそうでなくても、基本的に同じです。
ただし、個人事業主や自営業の方は、契約や財産が複雑である事が多いため、より十分な調査が必要となります。
また破産手続きの期間も、そうでない方のケースよりも長めになるのが一般的です。
財産の調査や換価のため、第一回の債権者集会では終わらない事も多くなります。
処分しなければいけない財産の違い
自己破産をしたら、財産を処分する必要があります。
それは個人事業主や自営業であってもなくても同様です。
しかし、個人事業主や自営業の方の場合は、特有な財産(売掛金・事業設備・機材在庫品等)があり、それらも処分の対象となります。
尚、自己破産しても財産を全て処分する事になるわけではありません。
自由財産と呼ばれる財産は処分しなくてもよく、それについても、個人事業主や自営業の方とそうでない方とで違いはありません。
また事業に必要不可欠である器具なども、自由財産に含まれます。
契約関係の違い
破産手続きが開始されると、破産管財人によって破産者の契約関係は清算処理されます。
ただし、生活に必要な水道ガス電気や、家賃、雇用契約などは解約される事はありません。
同じように個人事業主や自営業の方も、個人生活に必要な契約は解約されません。
ただし、従業員との雇用契約や事務所の賃貸契約等、事業に関係する契約については清算処理される事となります。
免責不許可の違い
破産法で挙げられる免責不許可事由がある場合、免責が許可されない事があります。
この免責不許可事由については、個人事業主や自営業の方であってもそうでない方でも違いはありません。
ただし、免責不許可事由のひとつとなる業務帳簿の隠匿は、事業主ではない方には当てはまる事はないでしょう。
事業者仕事の継続についての違い
前述の通り、事業者でない方の自己破産では、生活に必要な契約が清算される事はありません。
ですから雇用契約を解約され、仕事を失うという事もないでしょう。
対して、個人事業主や自営業の方の場合には、事業資産は処分され、事業関係の契約は清算されるため、事業が継続出来なくなる事があり得ます。
また事業自体が価値があると見なされる場合、破産管財人によって事業を譲渡する事で換価処分される事もあり、そうなると事業を継続する事が出来なくなります。

