債務整理を行う際に共通する手続きとして、各債権者に取引履歴の開示を求めるという手続きがあります。
こちらでは、取引履歴の開示についてお伝えいたします。
取引履歴の開示の必要性
かつてほとんどの貸金業者が、利息制限法で決められていた制限利率を超える利率で利息を付けて、貸し付けを行っていた時期がありました。
この違法な利率での利息を是正するために、貸金業者との間の全ての取引を利息制限法で決められていた利率に直して、正しい利息に計算し直す作業が必要になります。
その事を「引き直し計算」と言います。
引き直し計算をするためには、貸金業者とのこれまでの取引を全て調べる必要があります。
いついくら借りて、いついくら返したのかなどの経過の全てを調べなくてはいけないという事です。
しかし、通常消費者がこれまでの貸し借り全てについて正確に覚えているという事は稀だと思われます。
またそれらの証拠となる資料を全て取ってあるというのも、あまりないでしょう。
そのため、取引の経過をまとめた書面を貸金業者の方に開示してもらうのです。
取引の経過をまとめた書面の事を「取引履歴」と言います。
つまり、引き直し計算をするために、貸金業者に取引履歴を開示してもらう必要があるという事です。
取引履歴の内容
取引履歴には、特に決まった要式というのはありません。
貸金業者ごとの、それぞれの要式となっています。
ただし引き直し計算をするには、少なくとも次の情報は必要です。
- 借入金額
- 借入年月日
- 返済金額
- 返済年月日
通常、貸金業者から提出されて来る取引履歴には、最低でも上記の情報は含まれています。
この他に、約定の利率などの情報も記載されている事もあります。
しかし信販会社の場合、非常にわかりにくい取引履歴を提出してくる事があります。
かなり細かく確認しないと、借り入れと返済の区別もつきにくいような書類なので、注意が必要です。
尚、貸金業者には取引履歴を開示する義務があるという判断がなされたのは、以下の判決によるものです。(最高裁判所第三小法廷平成17年7月19日判決、一部引用)
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。
この判決によって、金融庁のガイドラインも改正され、貸金業法にも貸金業者には取引履歴を開示する義務があるという規定が追加されたのです。
そのためほとんどの貸金業者は、現在取引履歴を開示には応じます。
債務者本人が開示を請求したとしても、比較的速やかに開示される事でしょう。
ただし、中には取引履歴の一部のみしか開示しない貸金業者もいます。
そういった場合には、記憶やその他の資料を基に、取引の経過を再現する必要が生じます。

